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18歳未満の未成年者のみの受診について
民法上、18歳未満の未成年者単独の医療行為の契約は完全には認められておりません。 そのため当院では、原則として未成年者に医療行為を行う場合は保護者同伴をお願いしております。
インフルエンザワクチン予診票(任意用)
フルミスト点鼻ワクチン予診票
診療内容